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日系企業の米国進出に係る各種税務サービスを提供しております。
米国の税務は、連邦・州とシステムがわかれており、税務に関するルールも毎年のように変更されます。米国進出日系企業の直面する各種税務問題を専門家がサービスをご提供いたします。

1.法人税サービス

米国法人、パートナーシップなどの法人所得税申告書の作成業務、並びに四半期予定納税の計算を行います。

2.税効果会計(Tax Provision)の計算及び法人税の不確実性に関する会計処理(ASC740)に関するサービス

税効果会計の計算補助業務と法人税の不確実性に関する会計処理(ASC740)に関するサービスをご提供いたします。

3.売上税、および動産税申告書作成業務

売上税、プロパティータックスの申告書の作成を行います。

4.個人所得税に関する申告書作成サービス

個人所得税の税務申告書の作成を行います。
駐在員給与のグロスアップの計算を行い、現地従業員の個人税務申告書の作成を行います。また、パートナーシップや個人事業主に関する個人税務申告書の作成も行います。

5.移転価格税制コンサルティング&スタディーレポート作成業務

米国移転価格スタデイを作成する場合、各税務年度分について移転価格スタデイ対象会社(別名をテスト対象会社と言います) とその関連会社間(例:日本法人の親会社)の販売、取引における移転価格の分析から始めることになります。

具体的には関連会社間で行われた取引が米国移転価格税法上、独立当事者間基準に準拠していたかを検証する必要があります。

また、検証結果を踏まえ、移転価格税法上のルールに準拠した移転価格文書を作成しておく必要があります。

米国移転価格税法上の「自主的なコンプライアンス」は別の言い方をすれば、移転価格についての同時文書は、税務当局への税務年度ごとの提出義務はないが、その提出を税務当局から要求された場合には、 30日以内に提出する必要のある法人所得税務申告書の一部という位置付けです。

よって、米国移転価格スタデイ(ローカルファイル)作成の原則として、法人所得税務申告書を税務当局に提出する際に、納税者の移転価格はアームズ・レングス・プライスであることが検証済みの情報であることが必要です。

弊事務所では移転価格税制についてのコンサルティング、およびスタディーレポートの作成をお手伝いいたします。